破産宣告 - 破産宣告と自己破産に関してのレポート

カードローン等、多重債務で苦しむなら、選択の一つとして破産宣告して自己破産をする方法があります。破産宣告を行う際の手続きや、自己破産のデメリットについても紹介していますので、当サイトを参考にされてください。また、普段あまり破産については考える機会もありませんので、これを機に自己破産について調べてみました。

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破産宣告 - 破産宣告と自己破産に関して

破産宣告の手続きとデメリット

破産宣告は、カードローン地獄・多重債務などで苦しむ方の最後の救済措置として、法律で決められた正当な方法です。ただし、その自己破産もいつでも気軽にできると言った類のものでないようです。当然、メリット・デメリットもあれば手続きの難しさもあります。以下に破産宣告と自己破産に関して、特徴を列記していますのでご確認してください。

自己破産手続きの良い点

@これまでの、全ての借金を一括して処理することができます
A免責不許可事由がなければ、すべての借金が免責される
B自分が借金している債務額に関係なく、誰でも権利を有するものです。最大のメリットとしては、著しい浪費などの「免責不許可事由」がないかぎりは、原則として債務額の全額が免責となり、今後の経済的更正に大きな展望を見いだせる可能性があります。

自己破産手続きの悪い点

@原則的には、住宅・土地など全ての財産が処分となります。清算手続きですから、所有する財産の処分が前提となっていることが上げられます。
財産が無い・少ないのであれば問題はありませんが、自己名義の土地や建物などがある場合には、それらは処分され、債権者への配当にあてられることになります。自分には殆どの財産が残らないという事です。

A自身の権利など、法律上において資格制限がされるものが少なくありません。たとえば、会社の役員・司法書士・弁護士などにはまずなれませんね。
ただし、この制限については、免責決定が確定し、復権を果たすことによりなくすことができます。この点については、誤解のないように注意が必要です。

B本人が支払不能であると判断されなければなりません。申し立ての用件として、「支払不能の状態である」ことがまず挙げられます。つまりは、この自己破産手続きを利用するためには、ぎりぎりまで頑張ったうえでなければ申し立てることが出来ない制度であるということです。

一方、「個人債務者再生手続き」や「特定調停手続き」は、支払い不能のおそれがある状態での申し立てができますから、早い時期での再建が可能になります。

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